10月に開始した店舗工事は、年末に完成しました!
壁紙を海外から輸入したのですが、その到着が遅れ、
そのため、竣工も、当初の予定より少し遅れましたが、
希望の開業時期には何とか間に合いそうです。
施工業者とすり合わせた日程あわせて、発注していた厨房機器や家具が納品。
家具が入ると、お店らしくなりました!
また、購入した食器や製菓道具、細かい備品などは、自宅に保管していたので、
夫に協力してもらい、車でお店に運びました。
しかし、「箱」が出来ても、大事なことを忘れてはいけません。
開業には、1.保健所への営業許可申請 2.消防署への防火対象物使用開始届が必要
1保健所への.営業許可申請
店舗工事完了後、すぐに保健所に営業許可申請に行きました。
キッチンと客席は仕切りがあるか、流し台はシンクがふたつあるもの、食器棚の位置や扉、手洗い洗面器の有無、
ペーパータオルホルダー、ハンドソープは固定されているか、等々、
営業許可に必要な項目はいくつもあります。
また、以前に取得した「食品衛生責任者」の資格番号も、必要です。
設計段階で事前に確認していたので、立ち入り調査は無事通り、スムーズに許可が下りました。
喫茶店営業と菓子製造業の2つの許可書を取得。
(菓子製造業の資格があれば、店内で製造したお菓子を販売することができます。)
許可が下りたら、すぐに、営業許可書を発行して届けてくれます。
ちなみに、直しの箇所があると、再調査の必要があるので、日程にゆとりがあった方が安心です。
2.消防署への防火対象物使用開始届
消防署の許可も必要です。
消防用設備が記入された図面を提出し、
防火シャッターが閉まるかどうかのチェックや、レンジフードや火災探知機のチェックに来ました。
こちらも、設計士さんが事前に確認していたので、難なくクリアです。
(30人以上収容できる店舗は「防火管理者選任届」も必要になりますが、
私のお店は15席程度なので、該当しませんでした。)
オープン1か月前のことです。